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税務調査・再調査請求・審査請求

税務調査

税務調査においては、指摘された項目に対して法的根拠や規範となる事例を明らかにし、調査官に説明することが必要です。法的な裏付けなく口頭のみで反論しても、全く聞き入れてもらえません。

国税審判官として実際に税務事件を多数取り扱った経験を活かし、お客様の味方となって真摯に対応致します。

これから税務調査を受けられる方、現在税務調査中で他の税理士の意見を聞いてみたい方も、ぜひご連絡ください。

私は、2017年から2020年まで3年間、大阪国税不服審判所の国税審判官(特定任期付き職員)として、国際税務を含む幅広い税目を担当し、多くの税務争訟を審理、判断しました。

「再調査の請求」「審査請求」を検討されている方は、ぜひご連絡ください。

 

また、納税者の皆さまだけでなく、税理士・公認会計士の先生で、顧問先が「再調査の請求」「審査請求」を検討されており、進め方や主張書面の書き方がわからないなど、お困りの方がいらっしゃれば、後方支援させていただきますので、ぜひご連絡ください。

 

  • 国税不服審判所とは
    国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。国税不服審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、税務署長等と審査請求人(納税者)との間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行います。

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再調査請求・審査請求

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​山本晃義税理士事務所

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